きずなや
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医薬品販売にあたっての表示義務の記載

管理及び運営に関する事項について(許可の内容等)

許可の区分

店舗販売業

開設許可証記載事項

開設者名及び店舗名 株式会社三昧生活
店舗所在地 東京都渋谷区渋谷3-11-7第二ミネギシビル6階
許可番号 31渋保生許薬第39号
有効期限 令和元年12月19日~令和7年12月18日
店舗管理者名 高橋学/販売管理及び相談業務
勤務する薬剤師及び登録販売者 瀧澤江美(薬剤師)/販売管理及び相談業務
勤務状況 平日9:00~17:00(現在の勤務状況)
取扱う要指導医薬品及び
一般用医薬品の区分
第3類医薬品  第2類医薬品
勤務する者の名札等による
区分に関する説明
薬剤師は氏名・資格の入った名刺・白衣を着用
登録販売者は氏名・資格の入った名札・白衣を着用
営業時間 月曜日~金曜日、9:00~17:00(祝日を除く)
営業時間外で相談できる時間 営業時間外でのご相談はお受けしておりません。
相談時及び緊急時の電話番号 0120-987-216

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

医薬品の定義、並びにこれらに関する解説

医薬品は、医師による処方箋が必要な「医療用医薬品」のほか、「要指導医薬品」及び「一般用医薬品」に区分されます。

要指導医薬品 製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬
第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
また、この中で時に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」とする。
第3類医薬品 第1類医薬品、及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品

医薬品の表示に関する解説

医薬品の直接の容器、又は直接の被包にリスク区分を記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。一般用医薬品のリスク区分ごとに、要指導医薬品第1類医薬品第2類医薬品第3類医薬品 第2類医薬品のうち、指定第2類医薬品については、第②類医薬品 又は 2類医薬品

医薬品の情報提供、及び指導に関する解説

区分 対応する専門家 情報提供 相談対応
要指導医薬品 薬剤師 義務
(文書及び対面での情報提供・指導)
義務
第1類医薬品 義務
(文書での情報提供)
第2類医薬品 薬剤師または
登録販売者
努力義務
第3類医薬品 義務はないが情報提供に努めます

要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品および第1類医薬品の陳列

薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入されるために、お客様が直接手に取れない場所に陳列

指定第2類医薬品の陳列

専門家が在席する情報提供カウンターより7m以内に陳列

第2類医薬品、第3類医薬品の陳列

許可を受けた医薬品売場に陳列

指定第2類医薬品に関する留意事項

指定第2類医薬品を購入する場合は禁忌事項をご確認下さい。
指定第2類医薬品を使用する場合は薬剤師又は登録販売者にご相談されることをおすすめします。

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

[医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や要害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/../index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(9:00~17:00)

苦情相談窓口

渋谷区保健所生活衛生課医薬係 03-3463-2324

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

知りえた情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取扱いを行います。

その他必要な事項

医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい。
薬剤師または登録販売者が不在時には医薬品売場を閉鎖しております。
当店では使用期限が6ヵ月以上ある医薬品のみ販売いたします。

外観 商品棚